土地活用
旭建設では、相続の仕組みから相続税のシミュレーション、節税対策のご相談など、土地活用に関する様々なご相談も承っております。
お客様が保有される大切な土地が、より価値ある資産となるよう、最適な活用方法をご提案いたします。
価値ある資産へ
創業から85年、建設業のリーディングカンパニーとしてこれまで培ってきた技術力と提案力とで、個人のお客様の土地活用を通じ、これからも社会のさらなる発展に貢献してまいります。
相続を争続にしないために
以前なら持っているだけで価値が上がった不動産も、地価の下落や相続税の増税案で個人の大きな負債となり、現金はもとより土地を持っているだけでは価値がある資産とはいえない時代となってきました。
相続税は現金よりも土地、土地よりも賃貸住宅を建てて相続したほうが節税効果があがります。入居者のニーズを捉えた建物を建て、確かな経営計画のもとで運営する賃貸住宅は、価値のある資産として後生へ残すことができます。
弊社ではお客様の価値ある建物を建てる、価値ある資産を残す、お手伝いをさせていただきます。
相続トラブルが起きやすい事例として、
土地・不動産のように分けられない資産が残っているケースが第一にあげられます。
このような方はぜひご相談ください
- 土地の境界が明確でない…
- 相続人が複数いる…
- 長い間、田舎の土地を
見に行ってない… - 配偶者にどれくらい
相続させるべきかわからない… - 相続財産の多くは不動産だ…
- 他人に貸している…
- 夫婦に子供がいない…
土地活用でできる相続の対策法とは?
賃貸住宅を建てたらどのくらいの節税効果になるの?
土地活用で固定資産税ってどのくらい違ってくるの?
土地活用っていっても賃貸住宅じゃなくて駐車場・借地では?
古いアパートがあるけど空室をどうにかしたい!リフォーム・建替
固定資産税 ・都市計画税
-土地の固定資産税は、更地に対する税額の約1/6へ-
固定資産税は土地・建物などを所有している限り毎年かかる税金です。
これらが市街化区域内にあれば、原則として都市計画税も併せて課税されます。
更地であれば、「評価額」はそのまま「課税標準額」になりますが、賃貸住宅などの住宅を建てると、「住宅用地の課税標準の特例」により「課税標準額」は1/3(都市計画税は2/3)になります。※1
さらに1戸あたりの敷地(敷地面積÷住居の数)が200㎡以下なら、「小規模住宅用地の特例」により固定資産税の課税標準額は1/6(都市計画税は1/3)までになり、税負担が大幅に削減されます。※1
建物にかかる固定資産税も、新築の賃貸住宅の場合、一定の条件を満たせば3年間(3階建て以上の準耐火構造・耐火構造の場合は5年間)、住居部分(1戸当たり120㎡が限度)に相当する税額が1/2に軽減されます。
- ※1 負担調整措置がとられている土地の場合はこれと異なる方法で課税標準額が算出されます。
- ※2 住居用部分の床面積が一戸当たり50㎡以上280㎡以下(戸建以外の貸家の場合40㎡以上280㎡以下)であり、総床面積の50%以上であることなど。
相続税
-賃貸住宅を建てて相続すると税額の軽減につながります-
相続税は原則的には相続開始時の時価とされています。
評価の仕方はそれぞれの財産の種類によって決まります。
土地・建物といった不動産の場合、評価額は一般的には時価より低く、特例によってさらに低くなる場合もあることから、現預金で相続するより有利だといわれています。
たとえば市街地の宅地の場合、土地は国税局が決定する路線価(公示価格のほぼ80%程度)を基準に評価額が決まります。
建物は固定資産税の評価額(建築費の60%程度)がそのまま相続税の評価額になります。
所有する土地に賃貸住宅を建てると、土地の相続税評価額は「貸家建付地の評価」によって路線価のさらに80%程度に減額され、建物も「借家権割合」に応じて控除されるので固定資産税評価額のさらに70%程度に減額されます。
所得税
賃貸住宅経営で必要経費が認められます
「賃貸住宅経営」では毎月の家賃収入などから「不動産所得」が生じ、給与所得や事業所得など他の所得があればそれらを合計して確定申告します。
この申告所得をもとに所得税の額が決まります。
「賃貸住宅経営」はひとつの事業であり、所得を計算する際「必要経費」が認められます。
実際にはその事業年度に現金支出しないのに税務上では費用に計上される「減価償却費」をはじめさまざまな必要経費が認められており、それらを差し引いた所得を申告できるので、所得税を軽くする効果が生まれます。
財産の種類による相続税評価の違い(イメージ)
賃貸住宅事業
賃貸住宅事業
代表的な例として、駐車場経営と賃貸住宅経営が上げられますが駐車場経営は初期投資が比較的少なく、他事業への転用も容易です。しかし節税対策としての効果はあまり期待できません。
では賃貸住宅経営はどうなのでしょうか。
土地は賃貸住宅を建てて継承すると、土地も建物も相続税の評価額が低くなります。
お持ちの土地が賃貸住宅を建てるにふさわしい条件が整っていれば安定した家賃収入が得られ、土地だけでなく収入源というより価値の高い資産として次の世代へ継承することができます。
賃貸住宅経営のメリット
- 土地だけでなく収入源を継承
- 生前贈与により家賃収入を確保
高齢者住宅
賃貸住宅の中でも日本の超高齢社会を背景に、高齢者が安心して生活できる住環境は今後ますます社会的な要素が高まります。
高齢者用住宅は立地の限定的な影響を受けることも少なく、所得税や相続税にもメリットがあり、さらに地域社会にとっても意義のある賃貸住宅です。規模によりその運営を行う事業主の紹介も承っております。
弊社では、まず土地と周辺環境に関する事前調査から、資金計画、経営計画のアドバイスや税務対策にはじまり、オーナー様の大切な資産を最大限に生かせるご提案させていただきます。
また、弊社施工の建物には安心の50年保証をご案内し、経年変化の対応はもちろん、資産としての賃貸住宅でありつづけるよう、お引き渡しの後も長期にわたりサポートさせていただきます。
周辺環境の事前調査をもとに最適で最善の活用方法を検討、ご提案いたします
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土地活用について、お気軽にご相談ください。